次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業診断士のX氏は、地方都市で飲食料品小売業(資本金 2,000 万円、店舗数 3 店)を営むY氏から、「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。そこで、X氏は、Y氏に対して、交際費等の損金算入の特例について説明をすることとした。
以下は、上記の下線部に関するX氏とY氏との会話である。
X氏:「法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できないこととされていますが、条件を満たせば一定額まで損金算入できる制度があります。」
Y氏:「当社も、この対象になるのでしょうか。」
X氏:「対象となる方は、資本金または出資金の額が [ A ] です。御社は、大法人との間に出資関係もありませんので、この制度の対象になります。」
Y氏:「この特例の具体的な内容について、お教えいただけますでしょうか。」
X氏:「次の 2 つのうち、どちらかを選択して損金算入することができます。 1 つは、支出した交際費等のうち [ B ] です。もしくは、支出した接待飲食費の [ C ] です。この場合は、 [ D ] 」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
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A:3,000 万円以下の中小企業者 B:800 万円までの全額
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A:3,000 万円以下の中小企業者 B:2,000 万円までの 50 %
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A: 1 億円以下の法人 B:800 万円までの全額
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A: 1 億円以下の法人 B:2,000 万円までの 50 %
会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか
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C:50 % D:支出する接待飲食費の上限は 2,000 万円です。
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C:50 % D:支出する接待飲食費の上限はありません。
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C:80 % D:支出する接待飲食費の上限は 2,000 万円です。
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C:80 % D:支出する接待飲食費の上限はありません。